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(2001/04/19)

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●左下図の区域内は平成8年4月1日から「札幌市自転車 等の放置の防止に関する条例」第8条第1項に規定する自転車等放置禁止区域となりました。
●区域内に放置(駐輪場以外の道路に駐車されていて、利用されているほうが直ちに移動する事が出来ない状態)された自転 車原付は撤去する 場合があります。 撤去された自転車・原付は保管場所で引き取ることができます。
●取引方法
(1)引取り日時
 毎週水曜日・土曜日13時〜16時(但し祝日・振替休日
 ・12月29日〜1月3日は返還業務を行ないません)
(2)お持ちいただくもの
 1.自転車・原付の鍵
 2.氏名等を明らかに出来るもの(運転免許証・健康保険   証など)
●保管期間(撤去した日から3箇月間)が経過したもの  は、処分します。
撤去時にフェンス等にかけてあるチェーン鍵は切断します。又車体の一部が損傷する場合がありますが一切の責任は負いません。
●問い合わせ
西区土木部管理課(撤去に関すること)
自転車等保管場所(返済に関すること)
建設局管理部道路管理課(返済に関すること)

641-2400
704-9095
211-2452